柳井市議会 2022-06-03 06月13日-01号
第18条の4第1項の改正は、DV被害者等の保護のため、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所から通知された住所に代わる事項を記載した、納税証明書を交付するとするものです。 第33条第4項の改正は、株式配当所得課税について、これまで異なる課税方式を選択することが可能であった所得税と市民税の課税方式を一致させるため、確定申告書の記載によって、市民税の課税方式を適用することとするものです。
第18条の4第1項の改正は、DV被害者等の保護のため、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所から通知された住所に代わる事項を記載した、納税証明書を交付するとするものです。 第33条第4項の改正は、株式配当所得課税について、これまで異なる課税方式を選択することが可能であった所得税と市民税の課税方式を一致させるため、確定申告書の記載によって、市民税の課税方式を適用することとするものです。
いろいろな共同参画センターは仕事を担っておりますが、特に、いわゆる家庭内暴力ですとか、DVの問題についての窓口にもなるということになる中で、柳井市といたしましては、例えば、そういうDV被害をどういう形で行政として察知するかということを考えたときに、まあ直接被害を受けている方から御相談を受ける場合もございますけれども、例えば教育関係のルートから情報を得たり、あるいは福祉関係の窓口のほうに相談を受けた中
また、今回はその中でも、DV被害者への対応、自立支援への取組について伺います。 御承知のとおり、DVは身体に対する暴力や生命に対する脅迫など、目に見えるだけのものではなく、精神的暴力、性的暴力もあります。
市民意識調査によれば、DV被害を受けた人のうち、どこにも相談しなかった人が5割を超えており、正しい理解と相談窓口の周知が課題となっております。 本市といたしましては、広報等による啓発や公共施設や商業施設への相談窓口周知カードの設置、専任の相談員の配置等により、相談しやすい環境づくりに努めているところであります。
この優先入居の対象となります世帯は、先ほど申しました高齢者世帯、それと、障害者世帯に加えまして、子育て世帯、またDV被害者などとしております。 優先入居対象者の申込者数の推移でございますが、先ほどと同様、過去3年間で御紹介させていただきますと、平成29年度が206世帯、平成30年度が161世帯、令和元年度が88世帯となっております。 以上です。
DV被害がある家庭は被害者はもちろん、それを目撃する家族全員にも心理的ショックを与えてしまいます。特に子供たちの場合、目の前でDVが行われることによる心理的な被害は成長過程においての大きな妨げとなってしまいます。 そこで、本市の面前DVの現状把握及び対応についてお聞きしたいと思います。御答弁お願いいたします。 ◎市長(藤井律子君) 本市の面前DVの現状と対応についてお答えします。
私、この制度がいいなと思うのは、厚生労働省の資料なんかもあるんですけども、対象者として、低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者等の生計困難者というのがあって、もし、そういう方が、体調が悪くて、お金もないと、相談するところもないといったときに、そういう実施の医療機関があれば、そこに相談に行って、医療ソーシャルワーカーといわれる方がおられて、相談にも乗るし、必要であれば、医療を受けられる
また、住宅確保要支援者のうち、高齢者、障害者、母子世帯、父子世帯、多子世帯、DV被害者等の方々は、入居の際の抽選を優遇し、より住宅が確保できるように配慮しております。 さらに、定期募集で応募のなかった住宅につきましては、常時募集として、随時受け付けております。 このように、住宅に困窮している方に対しましては、市営住宅を適宜提供することにより、対応しているところでございます。
また、連帯保証人がどうしても見つからない高齢者、65歳以上としておりますが、身体障害者及びDV被害者などについても連帯保証人を免除できる規定を設けることとしております。
また、住宅確保要配慮者のうち、高齢者、障害者、母子世帯、父子世帯、多子世帯、DV被害者等などの方々は、入居の際の抽選を優遇し、より住宅が確保できるよう配慮しております。なお、本定例会で御審議いただいております、下関市営住宅の設置等に関する条例の改正により、入居する際の保証人を不要とし、かわりに緊急連絡先を届けてもらうこととし、住宅への入居を容易にする予定としております。
男女共同参画問題は、近年、女性活躍の場の推進やDV被害への対応、女子や子供の貧困・虐待防止問題、さらにワーク・ライフ・バランスや女性の視点に立った地域防災活動等々、社会生活上の重点課題が山積しております。また、関係各課との連携や話し合いなども加わって、各分野において大きな比重が課せられる社会になってきております。
佐賀市では平成29年7月に、市が決める免除対象者として、60歳以上の者、障がい者、戦傷病者、原子爆被爆者、生活保護受給者、DV被害者などに限り、例外的に連帯保証人ではなく、緊急連絡人の届け出を認めることとしています。具体的運用としては免除対象者であっても基本的には連帯保証人を必要としているようですが、連帯保証人は市外居住の親せきや友人でも可能としています。 そこでお尋ねをいたします。
市営住宅の単身での入居につきましては、1、60歳以上の者、2、障害者、3、戦傷病者、4、原子爆弾被爆者、5、生活保護を受けている者、6、海外からの引揚者、7、ハンセン病療養所入所者、8、DV被害者等になっておりまして、それに該当することが必要となっております。 次、3番目ですが、入居当初の申込者の転出に伴い継続して入居されている方への変更手続ということですが、これは承継のことであろうと思います。
無料定額診療事業は、経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、低所得者やホームレス、DV被害者などの生計困難者に対して、無料、または低額な料金で診療を行う、非常に大切な事業であり、下関市内ではその役割を済生会に担っていただいており、大変感謝しております、という市長答弁でございました。 私も今のことは、そう感じます。
無料低額診療事業は、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、低所得者やホームレス、DV被害者などの生計困難者に対し、無料または低額の料金で診療を行う非常に大切な事業でありまして、下関市内では、その役割を済生会に担っていただいておりまして、大変感謝いたしております。
「DV被害者の対応などはどうするのか」に対して、「通知カードを市役所どめにするなど、個別に対応することになる」。「通知カードの受け取り拒否の場合はどうするのか」に対して、「通知カードは強制ではないので、受け取り拒否の場合の通知カードは市役所どめとなる」。「マイナンバーの個人カード発行の手続はどうするのか」に、「通知カードが届いて、本人の請求により、個人カードが発行される。
また、番号通知の通知カードは、世帯単位で送付されており、DV被害者でトラブルが発生しないかが心配です。登録地と異なる場所に暮らしてらっしゃる場合はどうなるのか。現在、8月に対応策が公表はされていますが、来月10月に、少なからず、トラブルが発生しないか懸念されております。 以上によりまして、私は、議案第51号に反対いたします。 ○議長(中次俊郎) 次に、原案に賛成の方の発言を許します。三島議員。
住民票の住所に送付されることになっておりますので、既に市報の9月号で、住民票の住所と違う場所に居住しておられる方については、住民票の住所変更をお願いしておりますし、また特例的なDV被害者の方、震災被害者の方、長期入院者等の方については、チラシによる周知、関係機関を経由した情報提供により、住民票の住所以外の居所に送付する手続、居所登録を既にお願いをしておりまして、それでも届かなかった場合は市役所に返送
また、いわゆるDV被害者などの、住所地において通知カードを受け取ることができない方の居所情報の登録申請に係る周知についての御質問でありますが、まず、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方が、居所において通知カードの送付を受けるための居所情報の登録につきましては、国においてその取り扱いが定められており、8月24日から9月25日までの間に住所地の市町村の窓口に申請することとなっています
◆議員(中島好人君) 委員長にお尋ねいたしますけども、今、現在の住基ネットは、見えない、見せないと、こういう番号になっているわけですけども、今回のマイナンバーでは、見える、見せる、こうした番号になるわけですけども、そこで心配なのは、DV被害などで住民票を自治体の職権で抹消したりとか、あるいは、前の住所のままの登録のままにして避難されている方などのこうした人への対応、これについてはどのような方法になるのか